(投稿・令和5年3月-見直し・令和6年8月)
政府は増え続ける空き家の問題で、管理が不十分な物件については固定資産税を減額する措置を解除することなどを盛り込んだ「空家対策特別措置法」(以下「空き家法」)を改正することになりました。
令和5年6月7日の参議院本会議において、「空き家法」の改正法が可決・成立し、施行されています。
また京都市では、法定外普通税(固定資産税ではない)としての「空き家税」(「非居住住宅利活用促進税」)が検討されていますので、参考までにお知らせします。
これまでの「空き家法」による対応
平成26年に「空き家法」が成立
空き家対策をめぐっては、平成26年に成立した「空き家法」で、空き家を放置して倒壊の恐れがあるなど特に危険性が高い物件を「特定空家」に指定し、空き家を撤去できるようにしました。
この「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地減額特例(200㎡以下が1/6、200㎡を超える部分が1/3に減額)が解除されることになります。
『管理不全空き家』を新設
しかし、「空き家法」による「特定空家」指定によっても、これまで空き家が増え続けていることから、今回、対策強化を盛り込んだ「空き家法」の改正が行なわれた訳です。
この改正法では、放置すれば「特定空家」になるおそれがある物件を新たに『管理不全空き家』に指定し、固定資産税の減額措置を解除できるとしています。
これまでの制度では、空き家でも住宅用地として土地の固定資産税が1/6に減額される続けていることが空き家放置につながっていると指摘されていて、今回の「空き家法」の改正は、所有者に空き家の撤去などの適切な管理を促す狙いとのことです。
このほか改正法では、「特定空家」を撤去する際の行政の権限を強化することも盛り込まれています。
京都市で「空き家税」を検討
京都市で、全国で初めての「空き家税」(「非居住住宅利活用促進税」)の創設が検討されています。
この税は固定資産税とは別に、法定外普通税(市税)として創設されますので、具体的には「京都市非居住住宅利活用促進税条例」によります。
なお、同条例により、令和8年度以降課税されるとのことです。
注目すべきことは、今後、他市町村も同様の法定外税を設立するのかどうかです。
具体的には京都市のホームページ「非居住住宅利活用促進税の導入に向けた取組について」(「京都市情報館」)をご覧ください。
2023/03/03/20:00