(第36号)固定資産税の宅地の評価方法(「その他の宅地評価法-標準宅地比準方式」)

 
(投稿・令和4年6月-見直し・令和6年7月)<100号達成時の閲覧数1位>

 この第36号は、本ブログが100号達成したときの統計で第1位を獲得しました。
 正直なところ驚いたのですが、この統計はワードプレスの「Count per Day – 統計」機能が自動的に集計しているもので、人為的ではありません。

 固定資産税宅地の評価方法としては、「市街地宅地評価法」(路線価方式)と「その他の宅地評価法」(標準宅地比準方式)の2通りがありますが、今回は「その他の宅地評価法-標準宅地比準方式」の解説になります。

<宅地の評価方法>

「その他の宅地評価法」の評価とは

 「その他の宅地評価法」は、主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地の評価に適用されます。

 具体的には、家屋の連たん度が低く「市街地宅地評価法」(路線価方式)を適用する必要が認められない地域について適用される評価方法です。

 まず状況類似地区ごとに標準宅地を選定し、この標準宅地の適正な時価から求めた評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設します。

「その他の宅地評価法」の評価

 「その他の宅地評価法」では、道路ごとに路線価を付設せずに、状況類似地区の区分とその中で標準宅地を選定し、土地の宅地比準を行い求めます。

 宅地の価格事情がほぼ同等で広域に亘るため、路線価を付設する必要性が無い等から路線価方式を採用しない訳です。

<「その他の宅地評価法」の流れ>

状況類似地区の区分

 「その他の宅地評価法」では、まず状況類似地区に地区区分します。

 「市街地宅地評価法」では、用途地区がありましたので状況類似「地域」と表現しましたが、「その他の宅地評価法」では状況類似「地区」となります。

標準宅地の選定と評価

 次に、その状況類似地区の中で標準宅地を選定し、標準宅地の評価額を設定します。

 これは「市街地宅地評価法」と同じく、地価公示と地価調査がある場合はその価格の7割を、無い場合には標準宅地を鑑定評価をして、その7割を標準宅地の適正な時価とします。数量からすれば、標準宅地が圧倒的に多いことになります。

 そして、標準宅地の評点数を計算し、原則として、全ての筆(画地)の評点数を計算します。

各筆の評点数の付設

 評点数の計算方法としては、標準宅地の比準計算により行われます。

 固定資産評価基準では、比準割合の項目として、「奥行による比準割合」、「形状等による比準割合」、「その他の比準割合」の3つの類型の相乗積により求めることとされています。

<「その他の宅地評価法」の比準割合>

 
2022/05/27/15:00
 

 

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