不動産の任意売却

不動産の任意売却

 任意売却は、競売価格より市場価格に近い価格で売却できます。

 任意売却とは、売却することによって資金(購入資金、事業資金)を借り入れた債権者にその債務全額を弁済できない物件の売却、つまり所有者本人の意思だけでなく抵当権等の権利者の合意の元で行われる不動産売買のことを指します。

任意売却によるメリットとデメリット

(1)任意売却による債務者(所有者)のメリット
①市場価格に近い価格で売却出来、債務(借金)残高をできるだけ多く減らすことができます。
②売却代金の中から引越し等の費用の一部を控除できる可能性もあり、費用の自己負担を抑制できる可能性があります。
③一般的な不動産売却と同じ売却方法なので、経済状況を近隣に知られずに済みます。
④売却後残った債務の返済方法の希望について、相談することができます。

(2)競売による債務者(所有者)のデメリット
①市場価格に近い価格で売却できる保証はなく、市場価格を下回る可能性があります。
②落札者から引越に係る費用を負担してもらえない可能性があります。
③競売申立費用(約60万円~)や遅延損害金(年利15%前後)が債務残高に加算されてしまいます。
④裁判所で広告されるため、近隣に自宅が競売にかけられていることが知られてしまいます。

任意売却の利害関係者

 任意売却での利害関係者は通常の不動産取引よりも多く、関係者全てと情報を正確に共有しなければ取引を成功させることはできません。任意売却取引では、多くの関係者が決済場所に集まる場合があります。
 任意売却取引での主な利害関係者は次のとおりです。
①売主(債務者)
②買主
③買主側の不動産仲介業者
④債権者(通常1社~3社)
⑤司法書士 ⑥売主(債務者)側の不動産仲介業者

控除が認められる費用

 任意売却では、主に次の費用が控除されますが、項目及び金額ともに債権者により異なりますのでご注意ください。
①後順位抵当権抹消承諾料(ハンコ代)
②不動産仲介手数料
③抵当権抹消登記費用
④マンション滞納管理費、修繕積立金
⑤差押解除費用(公租公課)
⑥債務者の引越費用
⑦破産財団組入金