農地の鑑定評価

農地の鑑定評価

農地の鑑定評価とは

 比準価格における取引事例の収集及び選択にあたっては、前提として、評価対象農地ががいかなる種類のものであるかを認定する必要があります。

 具体的には、その農地が農業振興地域の農用地区域内農地かどうかを認識する必要があります。

 農用地区域内の農地であれば、原則として転用許可が難しいため、農用地の取引事例を収集及び選択する必要があります。

 一方、農用地でない農地であれば、取引事例も同様の農地を対象とするとともに、車両・資材置場等への利用も可能となることから、その賃貸に供したものを想定した収益価格を求めることとなります。

市街地農地の鑑定評価

 市街地において土地が農地として利用されている場合でも、それが宅地地域にあり最有効使用が宅地と判断されれば、宅地として評価することになります。

 また、生産緑地であれば、宅地見込地として評価する場合もあります。